売却前に要確認!土地の境界・越境・私道トラブルを防ぐ準備
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土地や戸建てを売却するときは、建物の状態や価格だけでなく、
土地そのものの権利関係も確認しておく必要があります。
特に注意したいのが「境界」「越境」「私道」の3つです。売却を始めてから問題が見つかると、
隣地との交渉や追加の書類作成が必要になり、契約や引き渡しが予定どおり進まなくなることがあります。

🔷まず確認したい「境界」
古い土地や相続した土地では、境界標がなくなっていたり、過去に境界を確定していなかったりする場合があります。
境界がはっきりしない場合は、土地家屋調査士に依頼して「境界確定測量」を行います。
隣地所有者との立ち会いを行い、境界を確認したうえで境界標を設置し、「筆界確認書」を取り交わします。
土地の範囲や面積が明確になることで、買主も安心して購入を検討しやすくなります。
🔷「越境」がないか現地もチェック
境界が分かっていても、ブロック塀や屋根、樹木の枝などが境界を越えているケースがあります。
すぐに撤去できない場合は、隣地所有者と話し合い、「越境に関する覚書」を作成しておく方法があります。
越境している部分や、将来建て替える際の対応などを文書に残しておくことで、後の認識違いを防ぎやすくなります。
🔷前面道路が「私道」の場合は要注意
敷地の前の道路が私道なら、所有者や共有者との権利関係も確認しておきましょう。
特に、道路を通行することや、水道・ガス工事などで道路を掘削することについて
「通行掘削承諾書」が必要になる場合があります。
必要な権利や承諾が整理されていないと、買主の住宅ローン審査や将来の工事に影響する可能性があります。
🔷問題は「売却前」に解決しておく
境界や越境の問題が契約後に判明すると、隣地所有者との交渉に時間がかかり、
決済や引き渡しが延期されるケースもあります。
実際に、引き渡し直前に隣家の塀の越境が判明し、覚書の作成のため決済を約1か月延期した例もあります。
また、契約時に説明されていなかった越境が後から見つかった場合、契約不適合責任につながる可能性もあります。
だからこそ、売却を考え始めた段階で、
①登記簿や公図、測量図を確認する
②境界標や越境物を現地でチェックする
③必要なら境界確定測量を行う
④越境があれば隣地所有者と協議する
⑤私道なら通行・掘削の承諾を確認する
という準備を進めておくことが大切です。
🔷まとめ
境界・越境・私道の確認は、売却後のトラブルを防ぐための重要な準備です。
測量や隣地との話し合いには時間がかかることもあるため、
売却直前ではなく、できるだけ早めに確認しておきましょう。
「自分の土地は大丈夫かな?」と少しでも気になる場合は、
手元にある資料をお持ちいただければ、必要な確認や手続きについてご相談いただけます。

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